


石川県旅行応援事業(県民旅行割)の事業期間延長に伴い、
石川県観光クーポンの有効期間が6月1日(水)まで延長されました!!
新潟、富山、福井、長野、静岡、愛知、岐阜、三重の県民もご利用できるようになりました。
※ 既に発行済の石川県観光クーポン(利用期限が1月1日・2月1日または4月29日と記載されているもの)の利用期限は、令和4年6月1日(水)までとなります。
石川県では
幅広い観光関連産業を支援するため、
県内の土産店や飲食店、交通機関等で利用できる
「石川県観光クーポン事業」を実施しています。
つきましては、本事業に参加いただける事業者(加盟店)を募集します。
詳しくは事務局にお問い合わせください。
幅広い観光関連産業を支援するため、
県内の土産店や飲食店、交通機関等で利用できる
「石川県観光クーポン事業」を実施しています。
つきましては、本事業に参加いただける事業者(加盟店)を募集します。
詳しくは事務局にお問い合わせください。
登録申請から登録まで
- ①登録申請
- 取扱店舗(加盟店)となることを希望する場合は、取扱要領に同意のうえ、申請に必要な書類に必要事項を入力又は記入し、以下の方法で申請してください。
- ・FAXでの申請 076-231-9510
- ・郵送での申請 〒920-0864 金沢市高岡町12-45「石川県観光クーポン事務局」
- ※宿泊施設内に土産物店等でクーポンの取り扱いを希望する場合は、宿泊事業者としての県民向け県内旅行応援事業の登録を行っていたとしても、別途石川県観光クーポン取扱店舗(加盟店)としての登録が必要です。
- 【申請に必要な書類】
- ・石川県観光クーポン加盟店登録申請書
- ※申請内容の確認等のため、この他に事務局が別途書類の提出を求める場合があります。
- ②申請期間
- 令和3年7月1日(木)~ ※随時受付
- ③登録
- ・加盟店申請後、①石川県新型コロナ対策取組宣言 (全ての事業者が対象)、②いしかわ新型コロナ対策認証制度(飲食店・宿泊事業のみが対象) への登録が必要です。※宿泊施設・飲食店は①②両方の申請が必要です。手続きが完了した事業者様から取扱店舗(加盟店)用マニュアル、取扱ツール(ステッカー、精算関係書類等)など一式を登録された住所に配送します。
- ※取扱店舗(加盟店)登録完了前にクーポンを受け取らないでください。
石川県観光クーポンの注意事項
- 石川県観光クーポンは、物品の販売又は役務(サービス)の提供などに利用できます。
- 石川県観光クーポンは第三者への売買、現金との交換はできません。
- 石川県観光クーポンは、払い戻し再発行はできません。また、お釣りは出せません。
- 石川県観光クーポンによる支払で不足する分は現金等で受け取りください。
- 石川県観光クーポンを利用して購入した商品又はサービスの返品の際の返金はできません。
- 石川県観光クーポンの盗難、紛失、滅失又は偽造、変造、模造等に対して、事務局で責任は負いません。
※石川観光クーポンの盗難・紛失等の場合、損害賠償責任が発生する場合があります。 - 石川県観光クーポンの交換はできません。